ゴルフ場利用約款

武雄嬉野カントリークラブ(以下、当クラブ)を利用される方(以下、利用者)は、
この利用約款に定められたところによりご利用いただきます。

(約款の適用)

第01条 当クラブを利用される方は、当クラブの会則、規則及び細則などによる外、本約款に従ってご利用いただきます。

(利用契約の成立)

第02条 当クラブにおいてプレーしようとする方は、当日フロントにおいて所定の名薄に署名して下さい。それにより当クラブは署名者の施設利用をお引受けします。

(利用の申込・予約金・違約金)

第03条 プレーの予約申込については、当クラブ所定の規定に従っていただきます。

(施設利用の拒絶)

第04条 当クラブは下記の各号に該当する方は、施設の利用をお断りします。

  • ① 警察本部及び各警察署より、入場するのは好ましくないと指示された方。
    (例えば一見して反社会的勢力、またはこれに類する団体に属していると認められる者)
  • ② 暴力的言動、賭博、その他公序良俗に反する行為をする恐れのある方。
  • ③ 当クラブが禁止する服装またはゴルフ靴を着用し、当クラブの指示に従わない方。
  • ④ 他の利用者に迷惑をかけたり、不快感を与える恐れがあると当クラブが判断した方。
  • ⑤ その他の理由により施設を利用することが好ましくないと当クラブが判断した方。
  • ⑥ 天災など、やむを得ない事情によりクローズするとき。

(施設利用継続の拒絶)

第05条 当クラブは下記の各号に該当する方は、施設利用の継続をお断りいたします。当クラブから利用継続の拒絶の通知を受けた方は、プレーの途中であっても、直ちにプレーを中止し、速やかに当クラブから退去していただきます。この場合でも所定の利用料金の全額を退去前にお支払いいただきます。

  • ① 施設利用開始後に第4 条に該当することが判明した方。
  • ② ゴルフ技術が著しく低い、またはプレーが極端に遅いなどの理由により、他の利用者に迷惑がかかると当クラブが判断した方。
  • ③ その他の理由により、施設利用を継続されることが好ましくないと当クラブが判断した方。

(掲示などによる告示の遵守)

第06条 利用者は場内掲示、または口頭による告示を順守していただきます。

(休場日・開場時間)

第07条 当クラブの休場日と開場時間は、当クラブの規定によりますが臨時的に変更することがあります。

(金銭その他高価品)

第08条 金銭、その他高価品については、当クラブが種類及び価格を確認し、フロントにお預けにならない限り、当クラブは一切の責任を負いません。お預り品は、預り証の持参人に預り証と引き換えにお返しいたします。預り証を紛失した場合は直ちに届け出て下さい。

(携帯品・自動車など)

第09条 携帯品、及び駐車場などに駐車中の自動車などについて、盗難や損傷など、事故が生じた場合、当クラブはその責任を負いません。

(宅配品の扱い)

第10条 宅配便荷物の破損、または内容物の過不足などについては、当クラブは責任を負いません。利用者がクラブ以外のものを宅配便で送られる場合は予め当クラブに連絡して下さい。

(ロッカー・浴室使用)

第11条 ロッカーは次の要領で利用して下さい。

  • ① 貴重品ロッカーのレシートは利用者ご自身で保管して下さい。
  • ② 着替え用ロッカーの鍵は利用者ご自身で保管して下さい。
  • ③ 貴重品ロッカーの格納品、着替え用ロッカーの格納品、携帯品の盗難、損失、損傷などの事故については当クラブは一切責任を負いません。
  • ④ 入墨・タトゥーをした方の入浴はお断り致します。

(エチケット・マナーの遵守)

第12条 クラブハウス、コース及び付帯施設内では他人に迷惑をかけたり、不快感を与えないよう、エチケット・マナーを遵守して下さい。
特にプレー中(練習場、練習グリーンを含む)の事故防止のため、必ず帽子を着用してください。
無帽プレー中の打球事故に関しては、当クラブでは一切責任を負いません。

(ゴルフ場における危険防止)

第13条 ゴルフ場は時により大変危険を伴うことがありますので、利用者はキャディのアドバイス如何にかかわらず、次の事項に留意して、すべて自己責任でプレーして下さい。

  • ① ティグランドには打者以外の方は入らないで下さい。
  • ② 素振りをするときは周囲に十分気をつけて慎重に行なって下さい。
  • ③ 同伴者は打者の前には絶対に出ないで下さい。
  • ④ 自己の飛距離、飛行方向を適切に判断し、先行組や隣接ホールに打ち込まないよう慎重に打球して下さい。
  • ⑤ ショートホールやパスの際に後続組に打球させるときには、安全な場所に避難して下さい。
  • ⑥ ホールアウト後は速やかにグリーンを去り、後続組の打球に対して安全な場所を通り、次のホールヘ進んで下さい。

(乗用カート利用時の注意点)

第14条 利用者の故意、または過失による乗用カートの損傷については、その損害を賠償していただきます。
その他事項は、別途定める「乗用カート利用約款」に従うものとします。

(人身事故などの安全の応急処置)

第15条 万一人身事故などがおきた場合は直ちにプレーを中止し、当クラブに連絡して下さい。

(雷鳴があった場合)

第16条 雷鳴があった場合は直ちにプレーを中止し、避難所など安全と思われる場所に退避して下さい。

(急患)

第17条 利用者は自身の健康状態について常に充分配慮して下さい。
急患の場合、当クラブはできる限りの努力をいたしますが、結果については責任を負いません。

(火気使用の禁止)

第18条 コース内、クラブハウス内の火気使用は、所定の場所以外は禁止します。
マッチや煙草の吸い殻などは必ず所定の灰皿に入れて下さい。

(違背の場合の責任)

第19条 利用者が本約款に違背して、第三者に被害や損害を発生させた場合、または自身が傷害などの被害を受けた場合、当クラブは損害賠償など、一切の責任を負いません。

(所持品、ゴルフクラブの確認)

第20条 利用者はプレーの終了後、乗用カートから離れる前に利用者本人が自身の所持品、ゴルフクラブの確認をするものとします。確認後の所持品、ゴルフクラブの紛失などについては、当クラブは貢任を負いません。

(施設に損害を与えた場合)

第21条 利用者の故意、または過失により、当クラブの施設に損害を与えた場合はその損害を賠償していただきます。

(施設内への持込品)

第22条 施設内へ下記のものを持ち込むことをお断り致します。

  • ① 動物ペット類。
  • ② 著しく悪臭を放つもの。
  • ③ 鉄砲刀剣類。
  • ④ 火薬、揮発油など、発火・爆発のおそれがあるもの。
  • ⑤ 騒音を発するもの。
  • ⑥ その他会員及び利用者に迷惑、危険を及ぼし、または不快感を与えるおそれのあるもの。

(お忘れ物)

第23条 当クラブでのお忘れ物は、発見の日から3 ヶ月間お預かりいたします。お預かり期間経過後は当クラブにて処分させていただきます。ただし、下着類、カビの発生が予測されるものなど、当クラブで保管に適さないと判断した物に関してはこの限りではありません。

(禁止行為)

第24条 施設内では下記の行為を禁止いたします。

  • ① 賭博、その他公序良俗に反する行為。
  • ② 他人に迷惑、危険を及ぼし、または不快惑を与える行為。
  • ③ 物品販売、宣伝広告物の配布などの行為。(当クラブの許可を得た場合を除く)
  • ④ 利用者以外の方のコース内立入。
    (当クラブの許可を得た場合を除く。但し、傷害などの被害を受けた場合でも、当クラブは一切の責任を負いません。)

(顧問弁護士による対応)

第25条 利用者と当ゴルフとの間でトラブルが発生した場合、当クラブは誠意をもって対応しますが、それでも解決に至らなかった場合、当クラブは、当クラブの顧問弁護士を代理人として当該トラブルの解決を図る事とします。

乗用カート利用約款
第1章 総則

第1条(本約款の目的)

この約款は、当クラブの乗用カート(以下カートと称します)の利用に関する基準を定め、もって、施設利用者及び従業員の安全ならびに施設の保全を図り、施設利用の充実を期す事を目的とします。

第2条(本約款の遵守)

カートの運転者(以下運転者と称します)は、当該カートの同乗者(以下同乗者と称し、運転者及び同乗者を総称して利用者と称します)は、カート利用に関し、本約款を遵守する義務を負います。

第3条(運転等の制限)

カートは、やむを得ない事情がある場合のほかは、歩経路及びカート道以外では利用運転することは出来ません。

第4条(運転者の資格)

  1. 運転者は、運転免許を有する者に限ります。
  2. 次の事由のある方は、運転者となることができません。
  • (1)運転免許に条件が付されている場合に、当該条件を満たしていない方。
  • (2)飲酒、その他の事由により正常な運転が困難な方。

第5条(運転責任者)

  1. 運転者はカートの運行を支配し、事故防止責任を負います。
  2. カートの停止、同乗者の乗降、その他のカート運行に関する事項は、運転者の判断と責任において、これを行い、
    同乗者はカートの運行に関し、運転者の指示に従って下さい。
  3. 当クラブ職員から電磁誘導による自動運転の指示があった場合には、それに従ってください。

第2章 注意事項

第6条(安全運転義務)

運転者は、カート運行に関し、当該カートの装置を確実に操作して、周囲の状況に応じ、他の人身に対する危害、当該カートに対する損傷、あるいは施設に対する損傷を及ぼさないような速度と方法により、当該カートを運転してください。

第7条(同伴者の注意事項)

同乗者は、カートの利用に際し、次の事項を遵守してください。

  1. カートの走行用装置(電源・駆動・ハンドル・駐車装置他)には、手を触れないでください。
  2. カートが発進する際、あるいはカートが起伏のある場所・上下勾配のある場所・曲折した場所・付近に運転等の危険を伴う場所を走行する際は、必ずカートの把持部分(アームレスト・アシストグリップ)に掴って下さい。
  3. カートの走行中は、カートから身体・衣服・用具等がはみ出さないよう留意して下さい。
  4. カートへの乗車は、カートの定員を守って下さい。

第3章 その他

第8条(事故の場合の連絡)

利用者はプレー中の事故又はカート事故が発生した場合もしくはカートが故障した場合、プレーを中止し、直ちに最寄りの茶店もしくはマスター室にその旨連絡しなければなりません。

第9条(事故の場合の責任等)

  1. 操作者が、カートの運行に関し、故意又は過失に依り、人身に危害を及ぼし、あるいは施設(カート、その他の施設内の物品を含む)に損害を及ぼす事故(以下カート事故という)を起こした場合には、被害者に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
  2. 同乗者の故意又は過失に依り、カートの事故を生じ又はカート事故を誘発した場合には、当該カートの態様に応じ、操作者と連帯して、あるいは単独にて、被害者に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
  3. 同乗者が、カート事故の被害者となった場合において、当該同乗者に、本約款に反する行為があった場合には、事情に従い、運転者に対する損害賠償請求の全部又は一部が、過失相殺により、免責される事があります。
  4. 当クラブはカート事故による人的、物的損害について、一切その責任を負いません。
  5. カートは人や物には反応しませんので、利用者は事故防止のため、カートの操作には注意し、カート前には立たないでください。